契約社員の確定申告情報

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契約社員→正社員の確定申告

契約社員の確定申告は自ら行っていると思います。そして所得は事業所得、あるいは雑所得のどちらかに記入していたかと思いますが、契約社員から正社員になった場合に確定申告の方法は違ってきます。契約社員としての収入は確定申告時に事業所得に書き、正社員としての収入は給与所得に書きます。そして生命保険料、損害保険料などは保険会社からきた証明書から写します。所得税については契約社員の期間控除されていた分と正社員の期間控除されていた分を合計して源泉徴収税額に書きます。すると正しい所得税額との差が分かって追加で徴収されるか還付されるか分かることになります。それと注意したいのは契約社員だと国民健康保険に入っていたかと思います。国民健康保険は喪失の手続きを行ってください。そして確定申告は契約社員の期間分の国民健康保険料及び国民年金に正社員になってから納めた健康保険料及び厚生年金を合計し社会保険料として確定申告時に記入してください。

派遣社員→契約社員の確定申告

派遣社員から契約社員になった場合の確定申告での注意点ですが、派遣社員も自ら確定申告はされていたと思います。契約社員になると契約社員として雇用されていた分の収入については年末調整で会社側で申告されると思いますが、確定申告をする際には、年末調整が行われた分も含めて、すべて税金を引かれる前の収入額を合計して税金を計算し直し、そこから年末調整で引かれた分を引き算し、足りない分だけを新たに納めます。つまり個人の所得と言うの収入があった1年間全てに対して所得税や住民税が掛かりますので合わせて確定申告する必要があります。国税庁のホームページなどで詳しく載っていますので時間があるときでもじっくり見てみるといいでしょう。

契約社員が確定申告をしないでいると

契約社員が確定申告をしないでいると遅延税が掛かってきます。税金はどこまでも追ってきますので注意が必要です。遅延税とは法定納期限までに完納しない税額に対して課される遅延損害金の事です。契約社員の方ならこの辺の認識は持っておいて確定申告を期限内にしておきましょう。ちなみに遅延税額の計算は「納税額×14.6%(※)×計算期間 / 365」で「※は期限の翌日から2月を経過する日までは、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用」契約社員でも容赦なく税務署は来ますので注意が必要ですね。また契約社員でも主婦でもサラリーマンでも同じですが、加えて無申告加算税と言うのも発生します。税務署は本当に容赦は無いですから。無申告課税とは本税に対し15%の税率で加算されます。

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